● 自白と刑事司法について考える(終)
伊東 武是(神戸地裁姫路支部)  
1 前回,路上強盗の例を挙げて自白追求の捜査実務を紹介した。しかし,考えてみれば,その事件で逮捕・勾留できるだけの嫌疑があるということは,自白がなくとも,客観的な証拠(情況証拠)だけで,被疑者がその事件の犯人であることを立証でき,その限りで裁判に持ち込むこともできる場合ではなかろうか(被疑者の自宅から,犯行で奪った被害品が発見された場合など)。自白追求は,動機や犯行の詳細を彼の口から喋らせることにより事件の「真相」を一層明らかにしようとするに過ぎない。その事件の犯人として,被告人を処罰するには,情況証拠だけで十分な場合が多いのである。

 もちろん,情況証拠が足りず,彼をその事件で逮捕・勾留することができない場合,彼の犯した別件の軽い犯罪を探し出して,その別件で逮捕・勾留し,その身柄拘束の期間を利用して,本来の狙い目である事件の自白を追求するという方法も考えられる。しかし,その方法が違法な捜査方法として許されないことは,いまや法曹全体の共通認識である。余罪捜査の名の下に自白追求的な取調べをすることも同様である。十分な証拠もないのに,単に怪しいという疑いだけで犯人扱いをされ,「追及」されてはたまらない。

 また,共犯者の検挙を狙う場合にも,自白追求の必要があるとされる。たとえば暴力団等の組織犯罪の場合には,検挙した実行行為者(被疑者)の背後でこれを操っている大物を訴追できなければ,犯罪検挙としては中途半端である。被疑者を取調べて,誰から指示されて犯行に及んだかを追及する場合が通常である。確かに,こうした場合,共犯者を検挙するには,被疑者の口から共犯者の名前とその関与を引き出すしか方法がない。この点,日本のように自白追求の出来ないアメリカでは,その被疑者と捜査官が司法取引をし,被疑者において,背後の共犯者の名前と関与を供述する代わりに,被疑者の刑を軽くする,軽い罪で訴追する,場合によっては訴追しないといった「ご褒美」をあげることを可能な制度(刑事免責)をとっている(被疑者のその供述が真実かどうかについて慎重に吟味されることはいうまでもない)。我が国でも,「野蛮な」自白追求を止めて,そのような刑事免責の制度を導入することで,犯罪検挙の実を維持すべきだとの意見もある。



2 自白追求の必要性という観点からみると,ここで,捜査段階の自白追求が訴訟の効率化,迅速化に貢献している面((1)で触れた訴訟経済の側面)をあらためて取り上げるべきかもしれない。確かに,取調べの当初否認している被疑者が他の証拠を示されて「追及」される過程で(観念して)自白に転じ,以後,法廷でもその態度を維持することは少なくない。当初の否認のままで法廷を迎えれば,被告人は,否認の態度を貫き,証人尋問など手間暇のかかる手続を経なければならないことになろう。捜査段階で(観念して)自白していれば,法廷で争う場合はそう多くはない。訴訟の効率化の面からは,米国におけるアレイメントの制度も,日本の捜査における自白追及と同じ役割を果たしているといえそうである。刑事司法においては,争われる事件が多すぎては運用上負担に耐えきれない。争われない事件が相当数占める制度であってこそスムースな運用ができるというのは,万国共通のものかもしれない。

 この点から,自白追求型の日本的捜査を肯定する論者は,「確かに,自白がなくても,客観的証拠だけで有罪に持ち込むことが可能な事件は多かろう,しかし,捜査段階で自白させておかないと,法廷で時間と手間がかかり過ぎるのだ。捜査段階の自白追求は,能率,効率化のためにやむを得ず,刑事司法全体のために不可欠な手段である」というかもしれない。

 かかる観点からする自白追求メリット論に対しては,どう考えればいいのだろうか。そうであっても,自白を追い求める過程にある人権無視的姿勢,「野蛮な」側面はやはり問題である,とか,捜査段階で否認している被告人が果たして公判でも必ず否認するとは限らない,客観的証拠を検討して,弁護人と訴訟の見通しを冷静に相談すれば,否認することの「無駄」を悟り,争わないで寛刑を求める姿勢に変えることも多いのではないか,というべきか。

 あるいは,自白追求のメリットはそれはそれとして肯定した上で,その弊害をなくするための「可視化」こそ調和の道である,というべきなのであろうか。



3 これまでみてきたように,我が国の捜査実務を支配している自白追求は,どのような理由で必要なのか,その理念は維持すべきものか,その方法は正しいか,これに代わる方法はないのかといった観点から見ると,必ずしも絶対的とはいえないように思われる。

 只,「お上」に対して従順な「民」の意識を基盤として伝統的に形成されてきた我が国の「自白追求」型刑事司法が,一朝一夕に変わることは難しいかもしれない。

 しかし,今後4年先に実現されることになる裁判員制度は,この伝統的な捜査手法に大きな変換を迫るものにならざるを得ないだろう。少なくとも,取調べの過程を点検せずには信用性が判断できないような自白については,可視化されていない限り,お手上げである。どのような理念の下で,いかなる代替措置をもって,どのように国民を納得させつつ変革していくのか,これからの大きな課題である。

 私もなお,日々の裁判実践の中で考えを深めていきたいと思う。まことに竜頭蛇尾でまとまりのない雑文となったことをお詫びしつつ,ひとまずの区切りとさせていただく。
(平成17年3月)